一般財団法人全国学生保障援助会

メッセージ

ごあいさつ
全国学生保障援助会は、
これからの学生生活をより有意義に過ごしていただくため、
福利厚生・ボランティア活動など学生が互いに協力し合い
社会に貢献し活動することを目的に設立された組織です。
会の主旨をご理解のうえ、ご支援をよろしくお願いいたします。
猪谷 千春
一般財団法人 全国学生保障援助会
名誉会長
猪谷 千春
Profile

■1931年北海道生まれ。2歳より日本のスキー界における草分けである父母より英才教育を受けた。
1956年にコルティナダンペッツオ冬季五輪に出場。スキー男子回転で銀メダルを獲得し、日本史上初の冬季五輪メダリストとなった。

■1980年に国際オリンピック委員会(IOC)委員に就任。1998年の長野オリンピックの招致に成功し、2005年から2009年までIOC副会長を務める。

■現在、国際オリンピック委員会(IOC)・日本オリンピック委員会(JOC)名誉委員、日本オリンピアンズ協会副会長、東京都名誉都民。

一般財団法人 全国学生保障援助会
理事長
森 晴夫
Profile

■1933年埼玉県生まれ

■1964年タイムライフインターナショナル社に入社、1973年の週刊ダイヤモンド“人材マップ ナウなプロフェッショナル500人”の1人に選ばれる。1988年10月にワーナーブラザースとの合併に伴い、タイムワーナー日本代表に就任、93年まで勤める。

■2016年一般財団法人全国学生保障援助会の理事長に就任、現在に至る。

本会は、会員の皆様へのサービス向上を目的に、従来の「特定非営利活動法人(NPO)」から「一般財団法人」へ改組する事となりました。(登記上は新設となります。)

特定非営利活動法人は登記上もまだ存在しており、保険会社と特定非営利活動法人との契約は引き受け条件等の変更なく、そのまま継続して存在しております。 特定非営利活動法人の間に保険に加入された会員の皆様は現状のままで、申し出等、何もされる必要がなく、保険としての効力に変更はございません。
保険が満期を迎え、保険契約の終了後に新たに保険に加入される場合は、一般財団法人からご案内させて頂く保険にご加入頂く事となります。


法人概要

名称
一般財団法人 全国学生保障援助会
所在地
東京都文京区小石川5-6-9-2F
代表理事
森 晴夫
設立
平成28年10月28日
目的
幼児から学生までの健全育成に対して、教育に関する事業を行い、安心と安全をテーマに福利厚生、ボランティア活動、教育現場への貢献に寄与すると共に社会に貢献し活動することを目的とする。
上記の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) こどもの健全育成を図る活動
(3) 文化・芸術又は、スポーツの振興を図る活動
(4) 会員の福利厚生に関する事業
(5) こどもを支援する団体及び活動への寄付行為
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

入会をご希望の方は、下記よりお問い合わせください。
一般財団法人 全国学生保障援助会事務局
〒112-0002 東京都文京区小石川5-6-9-2F
TEL:    Mail:info@zengaku.or.jp


一般財団法人全国学生保障援助会 会員規約

この規約は、一般財団法人全国学生保障援助会(以下「本財団」という)の定款第9章 第48条及び49条及び50条の規定に基づき会員に関する事項を定めたものである。
第1条(名称)
本財団は、一般財団法人全国学生保障援助会と称する。
第2条(事務所)
本財団は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第3条(目的)
本財団は、幼児から学生までの健全育成に対して、教育に関する事業を行い、安心と安全をテーマに福利厚生、ボランティア活動、教育現場への貢献に寄与すると共に社会に貢献し活動することを目的とする。
第4条(事業)
本財団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    (1) 社会教育の推進を図る活動
    (2) こどもの健全育成を図る活動
    (3) 文化・芸術又は、スポーツの振興を図る活動
    (4) 会員の福利厚生に関する事業
    (5) こどもを支援する団体及び活動への寄付行為
    (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第5条(会員)
本財団の会員は、次の各号に該当する者で、本財団の目的および事業の主旨に賛同し入会した個人及び法人とする。
  1. 会員に関する必要な事項は、理事会で決議され、評議員会で承認された「一般財団法人全国学生保障援助会規程」に定める。
  2. 会員種別は次の3種別とする。
    (1) 第一号 個人会員
    (2) 第二号 学生・保護者会員
    (3) 第三号 賛助会員(個人および法人)
  3. 前項記載の3種別の会員はこの法人が別途定める会費を支払う義務を負う。
  4. 前項の会費に関する規定は、理事会の決議により定める。
第6条(退会)
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会する事が出来る。
第7条(会員の資格の喪失)
正会員及びその他の会員が次の各号いずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1) 会員より退会の申し出がされた場合。
    (2) 本人が死亡した場合。又は会員である法人、団体が消滅したとき。
    (3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しないとき。
    (4) 除名されたとき。
第8条(その他)
本規約に定めのない事項については、本財団定款および規則の定めに準ずることとする。
附則
この規約は、令和3年1月12日より施行する。